住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けています。

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することができる制度です。

※住宅確保要配慮者とは?
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

制度のポイント
以下の業務を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定

(1) 登録住宅入居者への家賃債務保証
(2) 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供・相談
(3) 住宅確保要配慮者の生活の安定・向上に関する情報提供・相談
(4) 上記業務に附帯する業務

▼お問い合わせはコチラ▼
https://life-create-shine.co.jp/contact/contact-service/


2024.04.11
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